AI要約
本開示は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシーおよびゴールドマン・サックス・インターナショナルが、日本における「大量保有報告書」関連業務について、ゴールドマン・サックス証券株式会社を正式な代理人として選任したことを示す委任状です。金融商品取引法第2章の3に基づく株券等の大量保有の状況に関する各種報告書の作成・提出など、事務的な手続きを代理して行う権限を付与しています。 委任期間は、エルエルシー分が2028年4月30日まで、インターナショナル分が2028年9月5日までで、いずれも書面により取り消し可能です。本書類自体は、特定銘柄の保有増減や投資方針の変更を示すものではなく、今後提出される大量保有報告書の手続き体制を整備した事務的な開示にとどまります。