AI要約
バミューダ籍の資産運用会社であるオービス・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、日本の金融商品取引法に基づく大量保有報告書・変更報告書等の作成および提出について、日本の法律事務所である長島・大野・常松法律事務所所属の弁護士3名を正式な代理人として選任する委任状を発行しました。 本委任状により、同弁護士らは関東財務局長宛てに提出する報告書・届出書およびその訂正書を作成・提出し、その履行に必要と判断する一切の行為を行う権限を付与されています。本書面自体からは、具体的な株式の売買数量や保有比率の変動内容は読み取れず、あくまで報告実務を行うための手続き的な委任であることが示されています。