本開示は、Nomura International Plc(本店所在地:ロンドン)が、日本における大量保有報告関連業務の代理人を正式に指定したことを示す委任状です。金融商品取引法第二章の三に基づき、株券等の大量保有の状況に関する各種報告書・届出書の作成・提出および写し送付に関する一切の権限を、東京都中央区日本橋一丁目13番1号所在の野村證券株式会社に委任するとしています。 これは、Nomura International Plcが日本市場で保有する上場株式等について、法令に沿った開示を行うための事務手続き上の変更であり、個別銘柄の保有比率や売買方針、業績見通しなどに関する情報は含まれていません。そのため、企業価値や業績に直接関わる内容ではなく、実務上の体制整備に関する開示と位置付けられます。
野村アセットマネジメント株式会社E06485
注目の開示
インパクトのある開示情報がまだありません
AI分析が完了すると表示されます
開示情報
最新50件を時系列で表示しています。
2025年12月
12件AI要約
AI要約
Nomura International Plc(本店:ロンドン)は、2024年11月20日付で、日本における大量保有報告(金融商品取引法第二章の三に基づく各種報告書・届出書)の作成・提出権限を、野村證券株式会社(本店:東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任したことを開示しました。 今回の書類は「変更報告書(特例対象株券等)」とされていますが、開示内容は、同社が日本で提出する大量保有報告関連の事務を誰が行うかという“手続き上の変更”に関するものです。具体的な保有株数の増減や、新たな投資方針の変更など、個別銘柄の価値に直接影響する情報は含まれていません。
AI要約
Nomura International Plcは、2024年11月20日付で、日本における大量保有報告制度に関する各種報告書・届出書の作成および提出権限を、野村證券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任する旨の委任状を提出しました。 対象は、日本の金融商品取引法第二章の三に基づく「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関する報告書であり、Nomura International自身の保有株式に関する開示事務を、日本国内の証券会社である野村證券が代理して行う体制を整えたものです。これは開示実務の効率化・適正化を目的とした手続きであり、特定銘柄の保有比率や売買方針の変更を直接示すものではありません。