本開示は、Nomura International Plc(本店所在地:ロンドン)が、日本における大量保有報告関連業務の代理人を正式に定めたことを示す委任状に関する変更報告書です。2024年11月20日付で、金融商品取引法第二章の三に基づく「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関する各種報告書・届出書の作成・提出、およびその写し送付に関する一切の権限を、東京都中央区日本橋一丁目13番1号所在の野村證券株式会社に委任するとしています。 この開示は、報告実務の担当者・窓口を明確にするための手続き的なものであり、特定銘柄の保有比率の増減や投資方針の変更など、実質的な投資行動の変化を示すものではありません。そのため、個別企業の業績や株価に直接関係する内容は含まれていません。
野村證券株式会社E03810
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開示情報
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2025年12月
42件Nomura International plc(本店:ロンドン)は、2024年11月20日付で、日本国内における大量保有報告関連業務について、野村證券株式会社(本店:東京都中央区日本橋一丁目13番1号)を代理人として正式に選任しました。本件は、金融商品取引法第二章の三に基づく「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関するもので、各種報告書・届出書の作成・提出および写しの送付に関する一切の権限を委任する内容です。 今回の開示は、報告実務を日本国内の証券会社に委ねるための手続きであり、特定銘柄の保有比率や売買方針、業績見通しなどの情報は含まれていません。そのため、個別企業の業績や株主還元に直接関わる内容ではなく、主にコンプライアンス(法令順守)と事務手続き上の体制整備に関する開示と位置付けられます。
本開示は、Nomura International Plc(本店所在地:英国ロンドン)が、日本国内での「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関する事務手続きを、野村證券株式会社(東京都中央区日本橋)に一任する旨を示した委任状です。具体的には、金融商品取引法第二章の三に基づく大量保有報告書や変更報告書などの作成・提出、およびその写しの送付に関する一切の権限を、野村證券に委任するとしています。 この開示は、報告実務上の代理人(窓口)の変更・明確化に関するものであり、Nomura International Plcや個別銘柄の投資判断に直結する業績・資本政策・事業内容の変更などは含まれていません。したがって、株価への直接的な影響は限定的とみられます。
Nomura International Plcは、2024年11月20日付で、日本における大量保有報告関連手続きについて、野村證券株式会社を正式な代理人とする委任状を作成しました。本店所在地は英国ロンドン(1 Angel Lane, London EC4R 3AB)で、委任状にはChief Executive Officer John Gerard Tierney氏およびHead of Compliance Jonathan Stone氏の署名が記載されています。 委任の範囲は、日本の金融商品取引法第二章の三に基づく「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関する各種報告書・届出書の作成・提出および写しの送付に関する一切の権限です。これは開示実務上の手続き・窓口を明確にするための事務的な変更であり、特定銘柄の保有比率や投資方針の変更など、実質的な投資行動の変化を示す情報は含まれていません。
英国拠点のNomura International plcは、2024年11月20日付で、日本における金融商品取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関する各種報告書・届出書の作成および提出権限を、野村證券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任しました。署名人はコンプライアンス責任者(Head of Compliance)Jonathan Stone氏であり、同社を代表して手続きが行われています。 本件は、Nomuraグループとして日本市場で行う大量保有報告等の事務手続きを、国内証券会社である野村證券に一元化するための体制整備に関するものであり、特定銘柄の売買方針や保有比率の変更そのものを示す情報ではありません。従って、個別企業の業績や株主構成に直接影響を与える内容ではなく、主に開示実務上の手続きに関する変更と位置付けられます。
Nomura International Plcは、2024年11月20日付で、日本における金融商品取引法第二章の三(株券等の大量保有の状況に関する開示)に関する各種報告書・届出書の作成および提出権限を、野村證券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任する旨の委任状を提出しました。 本件は、同社が日本市場で保有する株券等についての大量保有報告書・変更報告書などの実務手続きを、グループ内の日本法人である野村證券に一任する体制変更を示すものです。保有株数や保有割合の増減など、個別銘柄の実質的な投資ポジションに関する情報は本書類には含まれておらず、あくまで開示手続きの担当者・窓口変更に関する事務的な内容となっています。
英国拠点のNomura International plcは、2024年11月20日付の委任状により、日本国内における「株券等の大量保有の状況に関する開示」(金融商品取引法第二章の三)に関する各種報告書・届出書の作成および提出権限を、野村證券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任しました。 これにより、Nomura International plcが日本株などを大量保有した際の開示実務は、国内証券である野村證券が代理して行う体制となります。本開示は、権限委任に関する事務的な内容であり、具体的な保有株数の増減や個別銘柄に関する情報は含まれていません。
本開示は、Nomura International Plc(本店所在地:英国ロンドン)が、日本における株券等の大量保有報告に関する事務手続きを、野村證券株式会社(住所:東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任したことを示す委任状です。金融商品取引法第二章の三に基づく大量保有報告書や届出書の作成・提出、および写しの送付に関する一切の権限を代理人に付与しています。 今回の書類は、保有株式数や保有割合の増減、売買方針の変更など、投資判断に直結する情報は含んでいません。あくまで報告実務の担当者(代理人)を明示したものであり、Nomura International Plcの日本株式に対する投資スタンスやリスクプロファイルが変化したことを示すものではありません。
本開示は、英国拠点のNomura International Plcが、日本における大量保有報告関連業務について、野村證券株式会社を正式な代理人と定めたことを示す委任状です。対象となるのは、金融商品取引法第二章の三に基づく「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関する各種報告書・届出書の作成・提出および写し送付の権限です。 今回の書類は、報告実務を誰が行うかを明確にするための手続き的な開示であり、特定銘柄の保有比率の増減や投資方針の変更など、業績や企業価値に直接影響する情報は含まれていません。そのため、個別銘柄の株価に与える影響は限定的とみられます。
Nomura International Plcは、2024年11月20日付で、日本における金融商品取引法第二章の三(株券等の大量保有の状況に関する開示)に関する各種報告書・届出書の作成・提出権限を、野村證券株式会社(東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任する旨の委任状を提出しました。 本件は、同社が日本市場で保有する株券等について、大量保有報告書や変更報告書を提出する際の「代理人」を正式に指定したものであり、コンプライアンス体制および事務手続きの整備に関する事務的な変更です。特定銘柄の保有比率や売買方針の変更を示す情報は含まれておらず、個別企業の業績や株価に直接影響する内容ではありません。
Nomura International plc(本店:ロンドン)は、2024年11月20日付の委任状により、日本における金融商品取引法第二章の三「株券等の大量保有の状況に関する開示」に関する各種報告書・届出書の作成および提出権限を、野村證券株式会社(本店:東京都中央区日本橋一丁目13番1号)に委任しました。署名人はHead of Compliance Jonathan Stone 氏であり、同社のコンプライアンス部門責任者による正式な権限委譲であることが示されています。 本開示は、Nomura International plc が日本市場で行う大量保有報告に関する事務手続きの代理人を明示したものであり、個別銘柄の保有比率や売買方針の変更を直接示すものではありません。したがって、特定企業の業績や経営方針に関する情報ではなく、開示実務上の体制整備に関する事務的な内容と位置づけられます。
本開示は、Nomura International plc(英国)および Nomura Securities International, Inc.(米国)が、日本国内での「株券等の大量保有の状況に関する開示」(いわゆる大量保有報告書)の作成・提出などの権限を、野村證券株式会社(日本)に委任する旨を示す委任状です。いずれも本店所在地や代表者名、代理人としての野村證券の所在地・名称が記載されています。 これは、海外拠点が日本株などを一定割合以上保有した際の法定開示を、日本拠点に集約して事務処理を効率化するための手続き的な開示であり、特定銘柄の取得・売却や業績・資本政策の変更を示すものではありません。そのため、個別企業の業績や株主構成に直接の影響を与える情報ではなく、投資判断への影響は限定的と考えられます。